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"夫が遺した土地と、隣家の3台の車" 第10話

役所のさな相談

法律相談の、私は午9半に役所へ着いた。

受付で名を告げ、さな相談へ案内された。

机の向こうには、50代くらいの弁護士が座っていた。

「川さんですね」

私はをげた。

「よろしくお願いいたします」

弁護士は穏やかに言った。

「今はの貸し借りについてのご相談ですね」

私は鞄から類をした。

の登記事項証。

図面。

さんの署名入りの便箋。

正夫の帳のコピー。

これまでの来事をまとめたノート。

さらに、構業者の名刺も持参した。

私は順番に説した。

20、隣の齢者の通院のためにを貸したこと。

通院が終わったも、期限を延ばしていたこと。

さんが単赴任から戻ってきたこと。

許なくが増えたこと。

そして、物置を撤する提でカーポートの見積もりがめられていたこと。

弁護士は途で何度か質問した。

「賃料は受け取っていましたか」

私は首を振った。

「1度もありません」

「からを購入したいという話はありましたか」

「ありません」

「く使っていいと、ご主が約束された能性は?」

私は帳を示した。

「夫はに返してもらうつもりでした。ただ、隣の方とどんな会話をしたか、全部は分かりません」

弁護士はうなずいた。

「分からないことを、分からないとおっしゃるのは切です」

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そして、便箋を確認した。

「こちらは、無償でを使わせる約束ですね。法律は使用貸借として理することが考えられます」

私は尋ねた。

「20も使っていたら、隣のものになるんでしょうか」

弁護士は首を振った。

「借りていると認識して使用しているだけで、数の経過によって当然に所権を取得するわけではありません。取得効の話とは区別する必があります」

私は胸を撫でろした。

弁護士は続けた。

「ただし、返還期については慎に考えましょう」

「返還期、ですか」

「最初は通院のためだった。その目は終している。その、ご主が戻るまでと話したという経緯もある。さらに、ご主がから別の約束をしたかどうかも確認する必があります」

私はうなずいた。

「はい」

「いずれにしても、まずは隣のご主を交えて話しうのがよいといます。その際、返還を具体に決めて面に残すことをお勧めします」

私は尋ねた。

「話しいで決まらなかったら?」

弁護士は答えた。

「状況に応じて、面による返還請求や裁判所の続きも検討できます。ただ、現点でいきなりそこまでめる必があるかは、相のお話を聞いてからでしょう」

私はく息を吐いた。

正夫が残したがあれば、何もかもすぐに解決するとったわけではない。

それでも、ちゃんと話すための台はある。

弁護士は最に言った。

「川さん、所の方とのことですから、できれば穏やかに終わらせたいですよね」

私はうなずいた。

「はい」

「そのお気持ちと、を返してほしいというは両します。丁寧に話しながら、必な線引きはしてください」

私はくをげた。

「ありがとうございます」

役所をると、のが吹いていた。

私はち止まり、空を見げた。

正夫がいた頃、こういう難しい話は全部任せていた。

でも、今は私が話さなければならない。

私は鞄のの便箋を確かめ、へ向かった。

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